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株式会社ぱどのメールマガジン
2018年6月から厚生労働省が出している
医療広告に関するガイドラインが改正されたのはご存知でしょうか?
今回の見直しで、
これまで広告規制の対象外とされていたホームページ
も医療広告ガイドラインの対象となりました。
多くのクリニックはホームページ制作会社から連絡が来ているかもしれませんが、
医療機関として広告の規制に注意が必要となります。
ホームページをお持ちの先生は、
是非下記内容をご確認頂き、自医院での運用が現状で問題ないか
確認してみてください。
資料 厚生労働省「医療広告規制の検討状況と今後の取組について」
↓↓↓↓
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2018/267/doc/20180214_shiryou1_1.pdf
上記のガイドラインで特に注意すべき点は下記の2点です。
①体験談
②術前又は術後の写真
まず①の体験談に関して。
今まではホームページ上に多くの体験が掲載されていました。
先生のホームページにももしかしたらあるかも知れません。
今度の改定では
下記の考え方から禁止事項として規定されました。
・体験談については個人の主観に基づく評価から
情報の有用性が限定的である。
・治療内容又は効果に関する体験談は
患者等の医療の適切な選択にあたって影響が大きい。
・こうした性質から、客観的事実が証明できない
治療内容または効果に関する体験談について
著しい誤認を生じさせることにより
患者の適正綱医療の選択を阻害するおそれがある。
よって
「患者等の主観又は伝聞に基づく治療の内容又は
効果に対する体験談の広告をしてはならないこと」を禁止事項として省令に規定されました。
次に②の術前又は術後の写真に関してです。
新しく規定されたこととして
「治療等の内容又は効果について、
患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと」
とあります。
しかし、全ての術前・術後の写真が掲載不可となったのではありません。
術前・術後の写真に通常必要とされる
治療内容
費用
主なリスク
副作用等に関する事項が詳細な説明として掲載されていれば広告可能となっています。
これらの対応は消費者トラブルが発生し続けている背景があります。
今後はますます医療のウェブサイトの監視体制は強化され、
指導の対象となっていきます。
いずれにしろホームページは作ったら終わりのものではありません。
情報提供はもちろん、コンバージョンの獲得のため随時変更していく必要があります。
今回のような改正にも素早く対応・提案・更新してくれるホームページ制作会社と
長くお付き合いするのが良いでしょう。
次回、ホームページのチェック項目につづく
クリニックをさらに院長先生の理想に近づけるには
➀現状把握 ➁戦略立案・実行 ③効果測定 のサイクルを絶えず回し続ける必要があります
弊社はクリニックの組織力向上を目的に様々なサービスを提供しています
サービス名 E-Pサーベイ
対象 歯科・医科・美容クリニック
概要 患者満足度・NPS計測ツール
患者満足度をあげるには、従業員満足度向上から。
E-Pサーベイはそれぞれを計測できるアンケートツールです。定期的に調査を行い、効果性の高い戦略を実行していきましょう
NPS®も計測できます
サービス名 3up Project
対象 歯科・医科・美容クリニック
概要 OJT型接遇ホスピタリティ研修
医療人にとって大切なホスピタリティの心。それを伝える接遇・患者対応。
3up Projectは、接遇・ホスピタリティの研修を行いながら、スタッフの人間性・組織力アップを目的としたプログラムです
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